ジスルフィラム × アルコールを含む化粧品(アフターシェーブローション等) 禁忌
要約
飲む・食べる以外でも、アルコールを含む化粧品(アフターシェーブローションなど)の使用が添付文書で併用禁忌とされています。皮膚から入る量は少なくても、反応が出るおそれがあるため避けることとされています。整髪料や香水なども、アルコール含有の表示を確認してください。なお、この項目のカテゴリは化粧品に当たるものですが、サイトの分類上は「市販薬・処方薬」に置いています。
ヒトでのエビデンス
あり(反応は本剤の作用機序に基づく)
根拠
PMDA添付文書(ノックビン原末、2025年12月改訂第2版) 10.1併用禁忌: アルコールを含む化粧品(アフターシェーブローション等)(急性アルコール中毒症状があらわれる)
- 最終確認日
- 2026-10-31
この記録は一般的な情報です。自己判断で薬を中止・変更せず、気になったら処方医・薬剤師に相談してください。処方には、添付文書には書かれていない、その人の状態に合わせた理由があることも多くあります。